著作権と個人情報保護法【試験対策】
こんばんは(^^♪今日も一日お疲れ様です!
ザッキーです!!
本日は昨日に引き続きウェブデザイン技能検定についてのお話です😌
私が一番記憶しておきたい
【著作権】と【個人情報保護法】について掘り下げていきたいと思います(/・ω・)/
ちなみに、私は2級のテキストを使って学んでおります。
では!レッツStudy☆(*´▽`*)☆
法務【著作権】について
www(ワールドワイドウェブ)法務についてまとめていこうと思います。
- 日本の著作権法とは
何らかの登録手続きは必要ない。
作ったらその時点で著作権が発生!(別名:無方式主義)
※特許権・・・「知的財産権」に含まれており最初に出願されたものが得る権利であり、特許件に関しては手続きが必要なため注意。
- 知的財産権とは
【本人以外の第三者に無断で利用されないようにするための権利】
簡単に言うと、自分以外は使っちゃダメ!!って権利ってことですね(^^)/
で分かれている。
【産業財産権】は、先ほど軽く触れた特許権・意匠権・商標権が含まれる。
- 意匠権・・・製品のデザインを保護します(製品自体の形のこと)
- 商標権・・・商品名やマーク(トレードマークやロゴなど)を保護します
- 特許権・・・高度な発明やアイデアを保護します
- 実用新案権・・・ちょっとした改良や工夫・特許ほどではないものを保護します
【著作権】は大きく二つに分類される
- 著作者の権利も大きく二つに分類される
- 著作隣接権・・・音楽の場合の実演家や放送事業者に対するもの
著作物について
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」
考えてるものとか気持ちを形にしたら著作物ってことですね(^^)/
また、プロorアマは著作物には関係ありません。
◎著作物です◎
- パッケージソフト
- データベースの著作物
✖著作物には該当しません('ω')✖
著作物の利用
著作者本人以外の第三者や他の法人が著作権を持つ著作物を利用したい場合は、
著作者に【許諾】を得る必要があります。
利用するための目的・期間・媒体・利用者などの用途や条件を明確にし、著作者に許諾の申請を行い、契約。
トラブル防止の観点から、書面で交わすことが望ましい。
許諾を得たのち、あくまで契約の範囲で利用が可能となります。
引用
許諾なしで利用可能。
しかし!!
- すでに公に公開されているものに限る
- 引用の目的が正当であること
- 主従関係が明確であること
- はっきりと引用とわかるようにすること
- 出所の明示をすること
いろいろあるんですね
法律ってホント細かくいろいろなルールがありますよね。
対人間トラブルががあったから法律になったのか・・・なーんて妄想が膨らみます。
法務【個人情報保護法】について
個人情報保護法による「個人情報」とは
- 生存する個人に関する情報
- 個人識別ができるもの
個人を特定できれば、防犯カメラの映像や、メールなども「個人情報」に該当
個人情報取扱事業者
- 個人情報データベースを事業に用いている者のこと
※個人情報データベースとは、個人情報を検索可能にしたもの。
(市役所とかは、個人情報取扱事業者に該当する!
平成27年9月以降、一人でもデータベース化されていたら個人情報取扱事業者ということに改定された。)
個人情報を取得する際には、利用目的を特定し、必ず本人に通知しなければならない
個人情報の第三者提供
- 警察の捜査・税務調査・法令の基づくもの
- 事故や災害時・本人の生命や財産危機時
- 本人の同意を得るのが困難な場合
お疲れさまでした😌
お堅い内容で、私も文章を作りながら脳みそ疲弊してます。笑
ですが、この分野をお仕事として生かしていくならば絶対に避けては通れない難関です。
他人事とは思わずに、得意な妄想で乗り切ろうかと思います!!笑
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました( *´艸`)💕
これからも応援よろしくお願いします✨✨
💕THANKYOU for comming
a lot of LOVE💕 ザッキーでした(*ノωノ)